仕事用のメガネ買ったんだけど、これって……経費すか?」
最近パソコンの作業用に、ブルーライトカット付きのメガネを買いました。
疲れ目防止。
画面ガン見用。
もはや仕事の相棒。
で、思ったんですよ。
これって、経費になる?
結論から言うと…

「専ら仕事用」として使っているなら、経費にできます。
でも、「普段使いのメガネ」や「度付きでプライベートでも使用している場合」は注意が必要。
以下、詳しく見ていきましょう!
経費にできる眼鏡とは?

- ブルーライトカットのPC用メガネ(業務中のみ使用)
- 撮影用・配信用・プレゼン用に買った見た目重視メガネ
- VR用の装着補助メガネ(制作作業に使用)
ポイントは、「仕事のために買った」と言い切れること。
NGになりやすい例
- 視力矯正が目的のふだん使いメガネ
- 普段の外出でもつけてるメガネ(仕事との区別が曖昧)
- ファッション目的のブランドメガネ(用途不明)
→ プライベートとの線引きが曖昧な場合、経費にしない方が安全です。
税務署的にどうなの?

国税庁の公式見解では、**「私的使用と業務使用が混在するものは、原則として経費にできない」**となっています。
が、明確に「仕事だけで使っている」と説明できれば、
必要経費として認められる可能性が高いです。
経費にする場合のポイント3つ

① 購入時に「仕事用」としてレシート・領収書を保管する
→ 店舗名、金額、用途メモを残しておくと◎
② メモ書き or 経費帳簿に「用途:業務用メガネ(ブルーライトカット)」と記載
→ 内容が具体的なら説得力UP
③ 仕訳の科目は「消耗品費」または「備品費」
→ 1本数千円〜2万円なら「消耗品費」でOK
【参考】実際に経費にしてる人たちの声
「PC作業中だけ使うブルーライトカットメガネは、堂々と経費にしてます(デザイナー)」
「配信時のイメージに合うように買ったメガネも、完全仕事用なので経費でOKに」(ライバー)
「税理士さんに聞いたら“明確に仕事用なら大丈夫です”って言われたよ」(フリーランス)
よくある質問(FAQ
Q. 仕事とプライベートで兼用してるメガネは?
→ 経費としてはグレーゾーン。税務リスクを避けたいなら申告しない方が無難です。
Q. ブルーライトカットって医療目的じゃないの?
→ 医療費控除ではなく「仕事用備品」扱いになるので、経費にする場合は「使用目的の明記」がカギです。
まとめ|仕事メガネは「仕事専用」なら経費OK!
- ブルーライトカットやPC作業用のメガネは、
→ 仕事中しか使っていないなら経費OK - 常用メガネ・視力矯正目的のメガネは、私用性が強くNGになりやすい
- ポイントは、「用途が明確か」
執筆者|ダメフリ
- 東京生活10年、フリーランス歴8年
- メガネは3本。全部「仕事用」と言い張ってる
- 「これって経費すか?」シリーズで、日常のモヤモヤを税務でスッキリさせたいタイプ
関連記事(内部リンク)
- [電気代の一部って経費になる?一人暮らし在宅ワーカーの答え]
- [ふるさと納税の返礼品って経費になるの?]
- [開業届を出したら経費の範囲が広がった話]
コメント